衛生管理者資格の勉強14

https://sib1977.hatenablog.com/entry/2020/06/08/123500

https://sib1977.hatenablog.com/entry/2020/07/03/122000

の続き

 

もう、ほぼ具体的な数字を忘れちゃったので、問題が解けない。
地道にまた覚えていかないと。

 

衛生管理体制については以前まとめた。
https://sib1977.hatenablog.com/entry/2019/05/29/125000


-衛生管理者を何人以上選任しないといけないかは定番の問題。
-また有害業務と専任の衛生管理者に関しても良く出てくる気がする。
-労働衛生コンサルタントと専属に関してもおぼえておく必要がある。
-衛生工学衛生管理者に関してもどういうときに必要が大事。
-衛生管理者の専任の条件も大事。
-産業医が事業所に専属である必要に関しても大事。
-総括安全衛生管理者の選任の条件も出てくる。
-特定化学物質作業主任者の選任の必要性に関して。
-特定化学物質については以前、いろいろ調べてますね。
https://sib1977.hatenablog.com/search?q=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA

 

特定化学物質の処理について。

elaws.e-gov.go.jp


第三章 用後処理

 第九条(除じん)
 第十条(排ガス処理)
 第十一条(排液処理)
 第十二条(残さい物処理)
 第十二条の二(ぼろ等の処理)

 

廃液処理に関して。

物→処理方式
塩酸→中和方式
硫酸→中和方式
硝酸→中和方式
シアン化カリウム→酸化・還元方式/活性汚泥方式
シアン化ナトリウム→酸化・還元方式/活性汚泥方式
硫化ナトリウム→酸化・還元方式
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩→凝集沈でん方式