衛生管理者資格の勉強 5

http://sib1977.hatenablog.com/entry/2019/05/30/123000_1 の続き

  • 特別の安全衛生教育(特別教育)
    • 石綿、酸素欠乏危険場所、廃棄物の焼却施設、東日本大震災の除染、X線ガンマ線透過写真撮影など。高圧室内も。他にもいくつか。
    • (該当しないもの)有機溶剤等を用いた接着業務、その他の有機溶剤の業務。特定化学物質を用いて行う分析業務、滅菌の業務。潜水業務。他にもある。
    • 教育について3年間記録保持。
  • 作業環境測定
    • 実施期間は6ヶ月のものが多い。
    • 例外
    • 測定記録の保存期間は原則3年。
    • 例外
      • 放射線管理区域→5年
      • 特定粉じん屋内作業場→7年
      • 石綿→40年
  • 健康診断(歯科検診が必要)
  • 海外派遣労働者の健康診断
    • 6ヶ月以上派遣しようとするとき
    • 6ヶ月以上派遣したものを帰国させたとき
    • 条件によっては省略可
  • 定期健康診断
    • 既往歴、業務歴
    • 自覚症状、他覚症状の有無
    • 他にもいろいろあるけど省略
  • 特殊健康診断における政令で定める業務のいくつか
    • 高圧室内作業、潜水
    • 電離放射線
    • 特定化学物質の第1類と第2類(いくつかは除外)
    • 石綿
    • 製造禁止物質
    • 四アルキル鉛
    • 有機溶剤
  • 特殊健康診断に関しては覚えることがけっこうある。
  • 高気圧&潜水
    • 四肢の運動機能、血圧、聴力、肺活量などいくつか必要。
  • 電離放射線
    • 被ばく歴、白血球数、赤血球数、白内障など
    • 記録は30年間保存!(放射線は30年。あと石綿は40年。他のは5年)
  • 特定化学物質
    • まず対象となるのがたくさんある。全部覚えるのはさすがに無理だな。
    • 対象となるのは…
    • 第1類物質
    • 第2類物質(エチレンオキシド等除く。オーラミン・マゼンダ等に関しても場合により除く)
    • (試験研究のための)製造禁止物質
    • 検査項目は物質ごとに決まっている。
    • データの保存は基本は5年。
    • 特別管理物質の場合は30年保存。
    • 特別化学物質は第1類、第2類、令別表第1より。全部ではない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318_20180701_429CO0000000218&openerCode=1#859

別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

  • 一 第一類物質(省略)
  • 二 第二類物質
    • 1 アクリルアミド
    • 2 アクリロニトリル
    • 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
    • 3の2 インジウム化合物
    • 3の3 エチルベンゼン
    • 4 エチレンイミン
    • 5 エチレンオキシド
    • 6 塩化ビニル
    • 7 塩素
    • 8 オーラミン
    • 8の2 オルト―トルイジン
    • 9 オルト―フタロジニトリ
    • 10 カドミウム及びその化合物
    • 11 クロム酸及びその塩
    • 11の2 クロロホルム
    • 12 クロロメチルメチルエーテル
    • 13 五酸化バナジウム
    • 13の2 コバルト及びその無機化合物
    • 14 コールタール
    • 15 酸化プロピレン
    • 15の2 三酸化二アンチモン
    • 16 シアン化カリウム
    • 17 シアン化水素
    • 18 シアン化ナトリウム
    • 18の2 四塩化炭素
    • 18の3 一・四―ジオキサン
    • 18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
    • 19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
    • 19の2 一・二―ジクロロプロパン
    • 19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
    • 19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
    • 19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
    • 20 臭化メチル
    • 21 重クロム酸及びその塩
    • 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
    • 22の2 スチレン
    • 22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
    • 22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
    • 22の5 トリクロロエチレン
    • 23 トリレンジイソシアネート
    • 23の2 ナフタレン
    • 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
    • 24 ニツケルカルボニル
    • 25 ニトログリコール
    • 26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
    • 27 パラ―ニトロクロルベンゼン
    • 27の2  砒素及びその化合物(アルシン及び砒 化ガリウムを除く。)
    • 28  弗化水素
    • 29 ベータ―プロピオラクトン
    • 30 ベンゼン
    • 31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
    • 31の2 ホルムアルデヒド
    • 32 マゼンタ
    • 33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
    • 33の2 メチルイソブチルケトン
    • 34  沃化メチル
    • 34の2 リフラクトリーセラミックファイバー
    • 35 硫化水素
    • 36 硫酸ジメチル
    • 37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
  • 三 第三類物質
  • 石綿
    • 胸部X線撮影必要
    • 記録は40年間。
    • 血液中の鉛量
    • 尿中のデルタアミノレブリン酸
    • 5年間保存
  • じん肺
    • 定期健康診断は1~3年以内ごとに
    • 定期外健康診断
    • 離職時健康診断
    • 検査項目としては胸部のX線、肺機能検査、結核精密検査など。
  • 4アルキル鉛
    • 3か月以内ごと。注意。
    • 記録の保全も5年。
    • 血色素量または全血比重。尿中のコポロプルフィリン。
  • 有機溶剤
    • 尿中の蛋白の有無の検査。
    • 6ッか月毎。5年間保存、
  • 健康管理手帳について

労働安全衛生法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318_20180701_429CO0000000218&openerCode=1#329

(健康管理手帳を交付する業務)
第二十三条 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

  • 一 ベンジジン及びその塩(省略)
  • 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(省略)
  • 三 粉じん作業(省略)
  • 四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(省略)
  • 五 無機砒素化合物(省略)
  • 六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(省略)
  • 七 ビス(クロロメチル)エーテル(省略)
  • 八 ベリリウム及びその化合物(省略)
  • 九 ベンゾトリクロリド(省略)
  • 十 塩化ビニルを重合する業務又は(省略)ポリ塩化ビニル(省略)
  • 十一 石綿等(省略)
  • 十二 ジアニシジン及びその塩(省略)
  • 十三 一・二―ジクロロプロパン(省略)
  • 長いと後で読む気がしなくなるので一部省略した。
  • 健康手帳の交付要件
    • ベンジジン、ベータナフチルアミン、ジアニシジンは3か月以上の業務経験。
    • ジアニシジンは2年以上
    • 粉塵作業にかんしては、管理2、管理3区分が対象。
    • 他にもあるけど、過去問に出てきたらまたまとめる。
    • 関係ないもの(硝酸、水銀、鉛、ベンゼンメタノール等)

衛生管理者資格の勉強 4

衛生管理者資格の勉強 3 - Masashi’s Web Site Memo@はてなブログの続き。

  • 製造禁止物質と製造許可物質というのがある。これは試験で頻出のようなので、覚えるしかないみたい。
  • 製造禁止物質は「製造、輸入、譲渡、提供、使用」ができない。試験研究のために、「製造、輸入、使用」はできる。


労働安全衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057#429

(製造等の禁止)
第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

労働安全衛生法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318_20180701_429CO0000000218&openerCode=1#196

(製造等が禁止される有害物等)
第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。

  • 一 黄りんマツチ
  • 二 ベンジジン及びその塩
  • 三 四―アミノジフエニル及びその塩
  • 四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
    • イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
    • ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
    • ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
  • 五 四―ニトロジフエニル及びその塩
  • 六 ビス(クロロメチル)エーテル
  • 七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
  • 八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
  • 九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
  • 全部覚えるのは大変そうだなぁ。
  • 黄りんマツチ、石綿はまあ、覚えられるか。ベンゼンを含有するゴムのりも覚えられそうな気がする。
    • NH2-(ベンゼン環)-(ベンゼン環)-NH2みたいな。
    • 人に対する発がん性(特に膀胱がん)をひきおこすらしい。
    • ベンゼン環のうち、水素の一つが別のに置き換わっているC6H5Rみたいなのがあるけど、C6H5をフェニル基って言うんだっけ。
  • 2-ナフチルアミン(β-ナフチルアミン) 2-ナフチルアミン - Wikipedia
    • ナフタレン(ベンゼン環が辺供給でふたつくっついたようなやつ)の水素部分(端っこ)がNH2になっている感じか。
    • 煙草の煙にも入っている。発がん性(膀胱がん)あり。
  • ベンジジン、4-アミノビフェニル、4-ニトロビフェニル、2-ナフチルアミンもなんだかお友達みたいな気がしてきた。
  • そもそもベンゼンが含まれているゴムのりも規制されているなぁ。
  • 製造許可物質について.

労働安全衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057#432

(製造の許可)
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。


労働安全衛生法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318_20180701_429CO0000000218&openerCode=1#859

別表第三 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質

  • 1 ジクロルベンジジン及びその塩
  • 2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
  • 3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
  • 4 オルト―トリジン及びその塩
  • 5 ジアニシジン及びその塩
  • 6 ベリリウム及びその化合物
  • 7 ベンゾトリクロリド
  • 8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
  • ポリ塩化ビフェニル ポリ塩化ビフェニル - Wikipedia
    • 塩素化ビフェニル。PCB。
    • ビフェニルは(ベンゼン環)-(ベンゼン環)みたいな感じ。フェニル基がふたつくっついた。
    • 塩素化ビフェニルだと、水素が適当に塩素にちかんしているみたい。
    • 化学式は、C12H(10-n)Cln (1≦n≦10)みたいな感じ。
    • 絶縁体として優れていた。
    • リンク先、けっこう記述がある。
    • 製造許可物質に分類されているんだね。全面禁止なのかと思っていた。
  • オルトトリジン オルトトリジン - Wikipedia
    • 3,3'-ジメチルベンジジン。(C6H3(NH2)(CH3))2みたいな感じ?
    • ジクロロベンジジンでは、塩素になっていた場所がCH3になっている。
    • 塩素の検出薬。
    • 発がん性

衛生管理者資格の勉強 3

衛生管理者資格の勉強 2 - Masashi’s Web Site Memo@はてなブログの続き。

  • 総括安全衛生管理者の選任が必要
    • 屋外産業的業種 100人以上
    • 製造業・工業的業種 300人以上
    • 非製造・非工業的業種 1000人以上
  • 製造業・工業的業種には、旅館業や各種商品小売業なども含む。
  • 衛生管理者
    • 50~200人→1人以上
    • 201~500人→2人以上
    • 501~1000人→3人以上
    • 1001~2000人→4人以上
    • 2001~3000人→5人以上
    • 3001以上→6人以上
  • 衛生管理者の専任(以下の場合、すくなくとも一人を専任に)
    • 常時1000人以上
    • 常時500人以上で、「坑内労働または一定の有害な業務」に常時30人以上

「労働基準法施行規則」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322M40000100023#132
に特に有害な業務について書いてある。

第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

  • 一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • 三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 五 異常気圧下における業務
  • 六 削岩機、鋲 打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
  • 七 重量物の取扱い等重激なる業務
  • 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 九 鉛、水銀、クロム、砒 素、黄りん、弗 素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
  • 十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
  • 衛生工学衛生管理者免許保持者を衛生管理者に専任しなくてはいけない場合。→常時500人を超える事業場で、坑内労働またはとくに有害な一定の業務に常時30人以上の労働者。
  • 特に有害な業務だけど、上にある二、六、七、八は除くらしい。
  • 安全衛生推進者(10人以上50人未満、屋外・工業的業種)
  • 衛生推進者(10人以上50人未満、非工業的業種)
  • 産業医
    • 労働者50人未満→不要
    • 労働者50人以上→1人以上
    • 労働者3000人以上→2人以上
    • 有害業務で500人以上またはすべての業務で1000人以上の場合、「専属」が必要。
    • 作業主任者は免許か技能講習を修了した者がなれる。
    • 免許(高圧室内、エックス線、ガンマ線等)
    • 技能講習(特定化学物質、鉛、酸素欠乏、有機溶剤、石綿)
    • テトラエチル鉛も技能講習
    • テトラエチル鉛 - Wikipedia
  • 衛生委員会
    • 業種を問わず50人以上の事業場で必要。
    • 月1回以上開催。
    • 議事録は3年間保存
  • 定期巡視
    • 衛生管理者 毎週1回
    • 産業医 少なくとも毎月1回以上(一定の情報提供ありなら2ヵ月に1回でも可)
  • 有害業務と必要人数
    • 選任、専任、専属などの言葉が出てくるよ…。
    • 衛生管理者は、基本は事業場に専属する人から選ぶ。
    • でも、衛生管理者が2名以上必要な場合、労働衛生コンサルタント1人分は専属でなくても良い。
    • 衛生管理者の専任が必要な場合はちょっと前に書いた。有害業務はいろいろなものを含むが、深夜業などにかんしては含まないみたい。
    • 衛生工学衛生管理者が必要な場合もすでに書いた。(低温物体、著しい振動、重量物、強烈な騒音等は除くことに注意)
    • 専属の産業医についても書いた。一定有害業務には、深夜業を含め危なそうなものはほぼ含むみたいなので注意。
  • 譲渡等の制限。これはたくさんあるので、対象ではないものを覚える方が楽らしい。
  • 定期自主検査
    • 有機則、鉛則、電離則、粉じん則、石綿則、特化則などいろいろな規則で決められているんだな。
    • 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、廃液処理装置、特定化学設備、ガンマ線照射装置などが対象。
    • 実施間隔はおおむね1年以内。特定化学設備は2年以内、ガンマ線照射のは1か月以内(線源容器→6ヶ月以内)。