法令の勉強 1

  • 法令には特別な言葉の使い方があるみたい。言葉が再定義というか、限定した使われ方をしている。
  • process・手続き・procedureみたいなものを意識させられる。
  • 文章の羅列が続き、たいへん読みづらい。副読本的なイメージさせるものは大事だと思う。・・・そういう本を探してこようかな。
  • 最初(第一条)に目的が書いてある。以下のような感じ。

この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び並び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

  • 一読して意味がすぐ分かる人は凄いと思う。「及び」とか「並びに」とかが頻出し、読み難い。また「ともに」とか「もつて」とかも文章がわかりにくくなる。箇条書きとかにしてくれれば良いのに。
  • この法律の目的→高圧ガス災害防止、公共の安全確保
  • 規制内容1→製造、貯蔵、販売、移動、その他取扱
  • 規制内容2→消費、容器の製造・取扱
  • 関係する人・組織→民間事業者・高圧ガス保安協会
  • その他望まれること→自主的な保安活動の促進
  • ↑うーん、なんか元の条文に書いてあることと違うような気もする。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111025/p1 の「保安法の目的」を参考。
  • ここに出てくる言葉は後できちんと定義されています。日常用語とは違って、その意味を限定して使っていたりする。
  • 第二条では、定義が出てくる。「高圧ガス保安法」における「高圧ガス」とは何かということ。具体的な条文は下記のようなもの。単位はカタカナで書いてあるのだけど読みにくいので書き換える。あと漢数字の一部もアラビア数字に置き換える。ちなみに下記は読まないで良いです。

第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1MPa以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1 MPa以上であるもの又は温度三十五度において圧力が1 MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2 MPa以上となる圧縮アセチレンガス
三  常用の温度において圧力が0.2 MPa以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2 MPa以上であるもの又は圧力が0.2 MPaとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
四  前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力0 Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

  • アセチレンガスがあるからちょっと覚える事が多くなるんだよね。そんなに覚える事が増えるわけじゃないけど。この種のものは表にして覚えれば良いかな。
  • 【追記 2011年11月11日】圧縮ガスと液化ガスとでわけて提議されている。35度、15度、1MPa、0.2MPaの数値は覚える必要有り。
  • 第三条は適用除外について書いてあります。ここで書いてあるような高圧ガスは、高圧ガス保安法で規制される対象ではないですよ、という事かな。他の法令等で規制されていたりするようです。
  • 第五条では、製造の許可等について書いてあります。

第五条  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零度、圧力0 Paの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)が一日100 m3(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに100 m3を超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。以下同じ。)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんしようとする者を除く。)

  • 読みにくいですね。なんか嫌になってきましたね。なんなんだ、この括弧の多さは。入れ子状態の括弧もあるし、余計頭が痛い。じゃあ、括弧内を省いて書いてみると・・・。

圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日100 m3以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者

  • とんでもなく短くなった。「こういう感じで高圧ガスを製造する人は、都道府県知事に許可を受けようね」という事です。

法令の勉強 2

続きです。

  • 「ガスの容積(温度零度、圧力0 Paの状態に換算した容積をいう。以下同じ。)」とありますが、これって標準状態の事ですよね。
  • 政令で定めるガス」というのが出てきます。「高圧ガス保安法施行令」というのがあって、「政令で定めるガスの種類等」というのが第三条で出てきます。第一種ガスとして次のようなガスが定められています。

ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、空気

  • 「第一種ガスがあるなら、第二種ガス、第三種ガスもあるのかな」なんて素人考えだったのですが、第二種ガスの定義を見ると、「第一種ガス以外のガスであって、第三種ガスを除いたもの」という定義になっています。でも、第三種ガスは現時点では具体的なガスの指定がされていないので、第一種がす以外のガスは全て第二種という事になります。
  • で、第五条第1項は「許可」に関する内容が書いてあったのですが、第五条第2項は「届け出」について書いてあります。こんな感じ。

2  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

一  高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんする者を除く。) 事業開始の日

  • 第五条をまとめると、ある条件下では「許可」が必要で、ある条件下では「届け出」が必要だと言っているようです。「許可」を取るのは面倒なので、できれば「届け出」だけですむといいな〜とか考える人もいるかもしれません。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111025/p4 にも少し書いたが、第五条第1項(→第一種製造者)、第2項(→第二種製造者)となっている。条項の数字と内容との対応を覚えちゃった方が良い。というか、勉強していると自然に覚えると思う。何回も出てくるから。
  • 第九条の所にこんな記述があります。

第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という)

  • 第十条の二にこんな記述があります。

第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という)

  • なんというか、「第五条の所で定義して欲しいよ」って思うのですが、そういう細かい事に愚痴を言っていたら始まりません。いろいろな理由があってこうなっているのでしょう。
  • 第一種製造者であれば、知事の「許可」が必要。第二種製造者であれば、知事へ「届け出」が必要になる。
  • どういう人が、第一種製造者でどういう人が第二種製造者かは、法第五条と令第三条の文章だけを読んでいてもわかりにくいですね。(法:高圧ガス保安法、令:高圧ガス保安法施行令)
  • あと、「一般高圧ガス保安規則」(一般則)の第百一条も第一種製造者と第二種製造者を区別するために必要ですね。こんな式が出てきます。

T=100+(2/3)S

  • Sは第一種ガスの処理能力(m3/日)を表す。これをどう使うかは後で。
  • 「第一種ガス」、「第一種ガス+第一種ガス以外のガス」、「第一種ガス以外のガス」を扱う場合、一日の処理能力が100 m3未満だったら、届け出だけで良いし、300 m3以上だったら許可が必要になる。第一種ガスだったら300 m3未満だったら届け出でが必要で、300 m3以上だったら許可が必要。第一種ガス以外だったら、100 m3未満では届け出でよくて、100 m3以上だと届け出が必要。
  • 「第一種ガス+第一種ガス以外のガス」を扱う場合で、100 m3以上300 m3未満の場合が少々面倒で、さっき出してきた式を使う必要がある。
  • 「第一種ガス処理能力+第一種ガス以外の処理能力」とTの値を比べて前者の方が大きければ第一種製造者。前者が小さければ第二種製造者となる。
  • 「第一種ガスは比較的安全だから、たくさん製造しても大丈夫だよね。許可は面倒だから、少々多くても届け出でよいよ。まあ、たくさん製造するといろいろあるから、許可はひつようになるよ」という感じかな。
  • まあ、こういう感じで地道にかみ砕いていく必要があるかなあと。文面だけ暗記しようと思っても覚えるべき事は膨大だし、問題が出てもすぐに解けないだろうし。
  • もうちょっと絵や図も書いた方が自分に印象づけやすいかな。
  • 第八条は「許可」の基準について。

第八条  都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。
一  製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。(略))のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二  製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三  その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  • 上記引用部の「略」となっているところは関係ある条文を列挙しているんですが、これまた長いので書きません。なんというか、法令の文章って論理的ではあっても読みづらいです。
  • まず第一号で、「製造施設の位置」「製造施設の構造」「製造施設の設備」の基準を満たしましょうと言っている。第二号で「製造の方法」に関して言及してます。
  • 「何が含まれて、何が例外になるか」とか「どことどこが並列か」とかを意識的に読まないと難しい。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111025/p4 にも少し書いたけど、第八条第一号(→製造のための施設の位置、構造及び設備の技術上の基準)、第八条第ニ号(→製造の方法の技術上の基準)に関しては(略)。

国家試験とか


高圧ガス保安協会:受験の方法
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/procedure.html

(国家試験の受験案内は毎年7月中旬ごろから協会本支部及び全国の試験事務所などで入手できます。)

忘れないようにしないと。


高圧ガス保安協会:国家試験の試験科目一部免除制度について
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/course_a/exemption_system.html

高圧ガス保安協会:平成23年度高圧ガス製造保安責任者等試験について
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/about_procedure.html

受付期間

電子(インターネット)受付によるもの 平成23年8月22日(月)午前10時から平成23年9月2日(金)午後5時まで
書面受付によるもの 平成23年8月22日(月)から平成23年9月2日(金)まで

試験日:筆記試験 平成23年11月13日(日)
合格発表日:平成24年1月5日(木)
受験案内・願書の配布:平成23年7月8日(金)から



今だから白状すると、講習会に申し込むのは遅れ気味だったので、今度は忘れないようにしたいところ。

法令の勉強 3

  • 「許可」と「届け出」は全然違うらしい。まだ体感できていないのだけど、「許可」を得るのは手続き上かなり手間がかかるそうだ。
  • 「許可」のが関わることは「届け出」に比べて少ないので、どういう事に「許可」が必要なのかは抑えておくべきだろう。例外規定はあるみたいだけど、概ね次のような感じ。
  • 「第一種製造者による高圧ガスの製造」(法第五条1項)
  • 「第一種製造者の施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事」「製造をする高圧ガスの種類もしくは製造の方法の変更」(法第一四条第1項)
  • 「第一種貯蔵所となるような高圧ガスの貯蔵」(法第一六条第1項)
  • 「第一種貯蔵所の位置、構造・又は設備の変更の工事」(法第一九条第一項)
  • 他にもいくつかありますが、それは気になったらおいおい追加すると言う事で。
  • 第一種、第二種の製造者で課される規制が異なったりするみたい。そこら辺が試験に出てきそうと言えば出てきそう。
  • 第十条及び第十条の二は承継について書かれています。

第十条  第一種製造者について相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)があつた場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。
2  前項の規定により第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第十条の二  第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。
2  前項の規定により第二種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

で、よりによって括弧の中を省きます。あと第十条の第2項も第十条の二の第二項も一緒なので略してみます。あと、第十条の二の最初の方はちょっと書き換えます。

第十条  第一種製造者について相続、合併又は分割があつた場合において、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。

第十条の二  第二種製造者がその事業の全部を譲り渡し、又は第二種製造者について相続、合併若しくは分割があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、第二種製造者のこの法律の規定による地位を承継する。

  • こんな感じになります。第一種製造者と第二種製造者では何が違うでしょうか。第一種の方には、「譲渡」がないです。第二種の方には「譲渡」ありますね。「合併、分割、相続」に関しては一緒だと言う事です。試験に出そうですよね。
  • 【追記 2011年11月11日】http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20111011/p2に書いた、まとめた表を追記するよ。
合併、分割、相続 譲渡 引渡し
第一種製造者 × ×
第二種製造者 ×
第一種貯蔵所 ×
販売業者 ×

法令の勉強 4

  • 第八条では、製造のための施設や製造の方法に関して技術条の基準を満たさないと行けないという主旨の事がかいてあります。第十一条から第一三条まではそれに関連したことが書いてあります。

(製造のための施設及び製造の方法)
第十一条  第一種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2  第一種製造者は、第八条第二号の技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3  都道府県知事は、第一種製造者の製造のための施設又は製造の方法が第八条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。


第十二条  第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2  第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3  都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。


十三条  前二条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

  • 第十一条が第一種製造者向け、第十二条が第二種製造者向け、第十三条はそれ以外向けです。
  • 第十一条も第十二条も内容はほとんど同じで、の第1項は「設備維持」、第2項は「きちんと作れ」、第3項は「都道府県の指導」に関わる事です。第十三条で言っていることは、「どんな場合でも、高圧ガスを製造するなら、技術上の基準に従え」という感じで解釈できそうです。
  • この「技術上の基準」なんですが、一般則(一般高圧ガス保安規則)の所に詳しく書いてあるみたいです。というか、分量が多くてちょっと目眩が。大丈夫、なんとかなるよ。(→死んだ目)