法令の勉強 11

(製造等の廃止等の届出)
第二十一条  第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  第二種製造者であつて、第五条第二項第一号に掲げるものは、高圧ガスの製造の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  第二種製造者であつて、第五条第二項第二号に掲げるものは、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5  販売業者は、高圧ガスの販売の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 止めたときは、遅滞なく届け出して下さい。
  • 第一種製造者だけ、製造の開始の時も届け出が必要なのかな?
  • 次は輸入に関して

(輸入検査)
第二十二条  高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。

  • 輸入検査をうけないと移動できないのですね。ただし書があります。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二  船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
三  経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合
四  前二号に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合

  • 「指定輸入検査機関」が輸入検査してくれれば、後は届け出だけ。船舶から導管で陸揚げする方法もOK。三はそういうのもあるらしいです。四も、安全で省令で定められていれば輸入検査はいらないよ、って事ですね。

2  協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3  都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4  第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。

  • はい、特に言う事はありません。

(移動)
第二十三条  高圧ガスを移動するには、その容器について、経済産業省令で定める保安上必要な措置を講じなければならない。
2  車両(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項 に規定する道路運送車両をいう。)により高圧ガスを移動するには、その積載方法及び移動方法について経済産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
3  導管により高圧ガスを輸送するには、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてその導管を設置し、及び維持しなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。

  • あれですね。特定の技術上の基準に従いましょうというのですね。移動には、車両によるものと導管によるものがあるようです。移動に関しては、一般則の第四八条〜第五十条が関係します。ここは読んでおかないといけない感じがするな。
  • 第二十四条は書きません。
  • 第二十四条の二〜五までは消費に関する内容です。特定高圧ガスの話などもでてきます。・・・疲れてきたので、明日以降に考えよう。
  • しかし、なんだな。ある程度勉強しなくてはいけないのは、「高圧ガス保安法」「高圧ガス保安法施行令」「一般高圧ガス保安規則」「液化石油ガス保安規則」「コンビナート等保安規則」「容器保安規則」などなんだけど。最初の高圧ガス保安法を読むだけでなかなか大変。
  • 過去の試験問題とかをちらっと見てみたんだけど、知らない単語が多くてなかなか大変そう。
  • 11月の試験まではまだ時間があるから、大丈夫かなあ。試験で必要というのもあるけど、実務上必要な項目も多いからある程度の理解は必要だと思われる。