衛生管理者資格の勉強 31 健康管理手帳

衛生管理者資格の勉強 30 譲渡制限 の続き。

健康管理手帳については、衛生管理者資格の勉強 5 でも記述した。

労働安全衛生法施行令 労働安全衛生法施行令 | e-Gov法令検索

(健康管理手帳を交付する業務)
第二十三条 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
-一 ベンジジン及びその塩(省略)
-二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩(省略)
-三 粉じん作業(省略)
-四 クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(省略)
-五 無機砒素化合物(省略)
-六 コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(省略)
-七 ビス(クロロメチル)エーテル(省略)
-八 ベリリウム及びその化合物(省略)
-九 ベンゾトリクロリド(省略)
-十 塩化ビニルを重合する業務又は(省略)ポリ塩化ビニル(省略)
-十一 石綿等(省略)
-十二 ジアニシジン及びその塩(省略)
-十三 一・二―ジクロロプロパン(省略)

長いと後で読む気がしなくなるので一部省略。

健康管理手帳の交付要件

  • ベンジジン、ベータナフチルアミン、ジアニシジン 3か月以上
  • 1・2-ジクロロプロパン 2年以上
  • ビス(クロロメチル)エーテル、ベンゾトリクロリド 3年以上
  • クロム酸・重クロム酸、塩化ビニル 4年以上
  • 三酸化砒素、コークス・製鉄用発生炉ガス 5年以上
  • ベリリウム 結節性陰影~
  • 粉塵作業 管理2、管理3区分が対象。
  • 石綿 胸膜肥厚(きょうまくひこう)(条件詳細略)

関係ないもの

  • 硝酸
  • 水銀
  • ベンゼン
  • メタノール
  • シアン化ナトリウム

健康管理手帳 - Wikipedia

衛生管理者資格の勉強 4 ←化学物質については参考になるかも。

衛生管理者資格の勉強 32 作業主任者 に続く。