第10条 各部門に部門長を置き,技術職員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は,当該部門の業務を総括する。
部門長の仕事については、「当該部門の業務を総括する」くらいしか規則上は決まっていないのか。あと会議に出ることになっているみたい。
第16条 各部門に部門運営委員会を置く。
2 各部門運営委員会は,当該部門の円滑かつ効率的な運営に必要な事項について連絡調整等を行うものとする。
3 前2項のほか,部門運営委員会の運営等に関し必要な事項は,当該部門において別に定める。
部門ごとに決めましょう、という感じかな。