衛生管理者資格の勉強 34 粉じん

衛生管理者資格の勉強 33 被ばく限度 の続き。

粉じん障害防止規則 | e-Gov法令検索

特定除塵発生源に対して

 削岩機を湿式。湿潤な状態に保つ設備。密閉する設備。局所排気装置。プッシュプル型換気。

除じん装置

  • ヒューム → 濾過除塵方式、電気除塵方式
  • ヒューム以外 → サイクロン除塵でも良い

気を付けること

  • 特定粉じん作業以外でも全体換気装置等の措置が必要
  • 定期自主検査 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置→1年以内ごとに1回、3年間保存
  • 特別の教育が必要
  • 作業環境測定 特定粉塵作業所は、6ヶ月以内ごとに1回。7年間保存。
  • 毎日掃除。

特定粉じん

粉じん障害防止規則 別表第2|安全衛生情報センター

特定粉じん発生源

  • 屋内で、セメント、フライアツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム、酸化チタンの袋詰め
  • 屋内で、金属の溶射

特定粉じんではない

  • 手動で金属研磨
  • 耐火物の炉の解体
  • ガラス製造時、原料を溶鉱炉に
  • アーク溶接

衛生管理者資格の勉強 35 長時間労働と面接指導 に続く。