衛生管理者資格の勉強 33 被ばく限度 の続き。
特定除塵発生源に対して
削岩機を湿式。湿潤な状態に保つ設備。密閉する設備。局所排気装置。プッシュプル型換気。
除じん装置
- ヒューム → 濾過除塵方式、電気除塵方式
- ヒューム以外 → サイクロン除塵でも良い
気を付けること
- 特定粉じん作業以外でも全体換気装置等の措置が必要
- 定期自主検査 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置→1年以内ごとに1回、3年間保存
- 特別の教育が必要
- 作業環境測定 特定粉塵作業所は、6ヶ月以内ごとに1回。7年間保存。
- 毎日掃除。
特定粉じん
特定粉じん発生源
- 屋内で、セメント、フライアツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム、酸化チタンの袋詰め
- 屋内で、金属の溶射
特定粉じんではない
- 手動で金属研磨
- 耐火物の炉の解体
- ガラス製造時、原料を溶鉱炉に
- アーク溶接