https://sib1977.hatenablog.com/entry/2021/10/05/123000
の続き
産業医
- 健康診断実施
- 労働者の健康保持
- 作業環境維持・管理作業場の定期巡視
- 作業管理
- 健康教育、健康相談、衛生教育
- 労働者の健康障害の原因調査・再発防止
衛生委員会
- 常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに必要。
- 健康障害防止、健康保持増進、労働災害原因調査・再発防止
- 労働者の健康のための、産業医から事業者への勧告は、委員会に報告。
- 議長を除く半数の委員は、労働者の過半数を代表する労働組合(あるいは労働者の過半数を代表するもの)の推薦に基づき、事業者が指名。
定期健康診断
- 一年以内ごとに1回、定期。
- いろいろな検査がある。一部の検査は省略可。
- 尿検査、血圧は省略できない。
雇入れ時健康診断
- 健康診断を受けた後、3か月を経過しない場合、結果を証明する書類があれば、当該項目については行う必要がない。
- 定期健康診断では省略できる項目があるが、雇入れ時はない。
特定業務従事者の健康診断
- 多量の高熱物体取り扱いや、深夜業を含む業務など特定業務の場合。配置換えのさいや、6ヶ月以内ごとに1回、健康診断が必要。
- 胸部X線やかくたん検査は1年以内ごとに1回で良い。
海外派遣労働者の健康診断
- 海外に6ヶ月以上派遣するとき・6ヶ月以上派遣したものを帰国させたときに必要。
- 6ヶ月以内に健康診断を受けていた場合は、当該受診項目の省略可能